外国の運転免許の切替(外免切替)の知識確認 交差点・環状交差点・駐車と停車 練習問題 第7問: 自動車にとって、標識などによる指定がなければ、車両通行帯のあるトンネルの中は、追越しが禁止される場所には当たらないが、駐車も停車も禁止される場所には当たる。
交差点・環状交差点・駐車と停車
– / 21 解いた
第7問
自動車にとって、標識などによる指定がなければ、車両通行帯のあるトンネルの中は、追越しが禁止される場所には当たらないが、駐車も停車も禁止される場所には当たる。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. ○(正しい)
正しい。駐車も停車も禁止される場所には「トンネル」が挙げられ、車両通行帯の有無による区別はありません(道路交通法第44条第1項第1号、教則第5章第8節2(2)エ)。
一方、追越しが禁止される場所としてのトンネルは「車両通行帯の設けられた道路以外の道路の部分に限る」とされ(道路交通法第30条第2号)、教則第5章第6節も「トンネル(車両通行帯がある場合を除きます。)」としています。そのため、標識などで追越しが禁止されていなければ、車両通行帯のあるトンネルは追越しが禁止される場所に当たりませんが、駐停車禁止の場所には当たります。
なお、赤信号や危険防止のために一時停止する場合は、駐停車禁止の場所でも別です。
根拠・参照資料: 道路交通法第30条第2号・第44条第1項第1号、交通の方法に関する教則第5章第6節・第8節2(2)
関連キーワード: 駐停車禁止・トンネル・車両通行帯・道路交通法第44条・道路交通法第30条
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