2級電気工事施工管理技士 (第一次検定) 法規 練習問題 第23問: 警報設備の設置に関する記述として、「消防法施行令」上、誤っているものはどれか。
法規
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第23問
警報設備の設置に関する記述として、「消防法施行令」上、誤っているものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 漏電火災警報器は、令別表第一(1)項から(6)項までの建築物などで、契約電流容量が30 Aを超えるものに設置する。
肢4 が誤りです。消防法施行令第22条第1項第7号は、令別表第一(1)項から(6)項まで、(15)項及び(16)項の建築物で、契約電流容量(契約種別の異なる電気が供給されている場合は最大契約電流容量)が50 Aを超えるものを漏電火災警報器の設置対象としています。
30 Aではありません。同項の各号は、いずれも間柱若しくは下地を準不燃材料以外の材料で造った鉄網入りの壁・床・天井を有する防火対象物が前提です。
「鉄網入りの壁を有する(5)項の建築物で延べ面積150 m²以上」は同項第2号のとおりです。「地階を除く階数11以上又は地階の階数3以上」は第24条第3項第2号で、非常ベル及び放送設備又は自動式サイレン及び放送設備を設置します。
「11階以上の階や床面積500 m²以上の通信機器室」は第21条第1項第14号・第15号の自動火災報知設備の設置対象です。漏電火災警報器は鉄網入りの壁等の構造と50 A超の組合せで覚えましょう。
根拠・参照資料: 消防法施行令第21条・第22条・第24条
関連キーワード: 漏電火災警報器・契約電流容量・自動火災報知設備・非常警報設備・消防法施行令
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