2級電気工事施工管理技士 (第一次検定) 法規 練習問題 第17問: 建築物の昇降機と配管設備に関する記述として、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。
法規
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第17問
建築物の昇降機と配管設備に関する記述として、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 建築物の高さが 20 m を超える場合は、政令で定める建築物を除き、その建築物に非常用の昇降機を設けなければならない。
非常用の昇降機を要する高さを「20 m」とした記述が誤りです。建築基準法第34条第2項は、高さ 31 m を超える建築物 (政令で定めるものを除く) には、非常用の昇降機を設けなければならないと定めています。
20 m は、第33条で有効に避雷設備を設けなければならないとされる建築物の高さで、取り違えやすい数値です。昇降機を安全な構造とし、昇降路の周壁及び開口部を防火上支障がない構造とすることは第34条第1項のとおりです。
給水、排水その他の配管設備をエレベーターや小荷物専用昇降機の昇降路内に設けないことは建築基準法施行令第129条の2の4第1項第三号に定められ、地震時にも昇降機と配管設備の機能に支障が生じないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものなどは例外です。延べ面積 3,000 m² を超える建築物などの換気、暖房又は冷房の設備の風道を、防火上支障がない部分などを除き不燃材料で造ることは同項第六号のとおりです。
根拠・参照資料: 建築基準法第33条・第34条、建築基準法施行令第129条の2の4
関連キーワード: 建築基準法・非常用の昇降機・昇降機・配管設備・風道
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