2級電気工事施工管理技士 (第一次検定) 電気工学等 (電気設備・関連分野・設計図書) 練習問題 第33問: 「公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)」に定める用語の意義に関する記述として、不適当なものはどれか。
電気工学等 (電気設備・関連分野・設計図書)
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第33問
「公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)」に定める用語の意義に関する記述として、不適当なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 「監督職員の承諾」とは、受注者等が監督職員に対し、書面で申し出た事項について、監督職員が口頭で了解することをいう。
「「監督職員の承諾」とは、…監督職員が口頭で了解することをいう」が不適当です。公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)令和7年版 1.1.2(1)(ウ) では、「監督職員の承諾」は、受注者等が監督職員に対し書面で申し出た事項について、監督職員が書面をもって了解することをいうと定めています。
申し出だけでなく了解も書面で行うもので、口頭の了解は承諾の定義に当たりません。「受注者等」は同 (イ) のとおりで、当該工事請負契約の受注者又は契約書に基づく現場代理人をいいます。
「書面」は同 (ス) のとおりで、発行年月日及び氏名が記載された文書をいいます。「監督職員の立会い」は同 (キ) のとおりで、監督職員が臨場により、必要な指示、承諾、協議、検査及び調整を行うことをいいます。
なお、監督職員が受注者等に対し必要な事項を書面によって示すことは「監督職員の指示」(同 (エ))、結論を得るために合議し、その結果を書面に残すことは「監督職員と協議」(同 (オ)) です。
関連キーワード: 監督職員の承諾・監督職員の指示・受注者等・書面・立会い
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