2級電気工事施工管理技士 (第一次検定) 電気工学等 (電気設備・関連分野・設計図書) 練習問題 第24問: 自動火災報知設備の感知器の設置に関する次の記述のうち、「消防法施行規則」上、不適当なものはどれか。
電気工学等 (電気設備・関連分野・設計図書)
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第24問
自動火災報知設備の感知器の設置に関する次の記述のうち、「消防法施行規則」上、不適当なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 煙感知器(光電式分離型感知器を除く。)は、壁又ははりから 0.3 m 以上離れた位置に設ける。
「煙感知器(光電式分離型感知器を除く。)は、壁又ははりから 0.3 m 以上」が不適当です。消防法施行規則第23条第4項第七号ニは、煙感知器(光電式分離型感知器を除く。)を壁又ははりから 0.6 m 以上離れた位置に設けると定めています。
0.3 m は熱感知器のスポット型の下端の位置に使われる数値です。「差動式スポット型及び定温式スポット型の感知器は、その下端を取付け面の下方 0.3 m 以内」は同項第三号イのとおりで適当です。
なお、煙感知器の下端は同項第七号ハにより取付け面の下方 0.6 m 以内です。「換気口等の空気吹出し口から 1.5 m 以上」は同項第八号のとおりで、差動式分布型・光電式分離型の感知器と炎感知器は除かれます。
「45 度以上傾斜させないように設ける」は同項第九号のとおりで、炎感知器を除くスポット型の感知器が対象です。煙感知器は壁・はりから 0.6 m 以上で下端は 0.6 m 以内、熱のスポット型は下端 0.3 m 以内と区別して覚えましょう。
根拠・参照資料: 消防法施行規則第23条第4項
関連キーワード: 自動火災報知設備・煙感知器・熱感知器・取付け位置・消防法施行規則
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