2級電気工事施工管理技士 (第一次検定) 電気工学等 (電気設備・関連分野・設計図書) 練習問題 第18問: 有線電気通信設備に関する記述として、「有線電気通信設備令」及び「有線電気通信設備令施行規則」上、誤っているものはどれか。
有線電気通信設備に関する記述として、「有線電気通信設備令」及び「有線電気通信設備令施行規則」上、誤っているものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 架空電線が道路上にあるときは、横断歩道橋の上にあるときを除き、原則として路面から 4.5 m 以上の高さとしなければならない。
「原則として路面から 4.5 m 以上」が誤りです。有線電気通信設備令第8条の委任を受けた有線電気通信設備令施行規則第7条第一号では、架空電線が道路上にあるとき (横断歩道橋の上にあるときを除く) の高さは、原則として路面から 5 m 以上です。
交通に支障を及ぼすおそれが少ない場合で工事上やむを得ないときに限り、歩道と車道の区別がある道路の歩道上で 2.5 m 以上、その他の道路上で 4.5 m 以上とされており、4.5 m は例外の値です。なお、横断歩道橋の上にあるときは同条第二号により、その路面から 3 m 以上です。
「離隔距離が 30 cm 以下となるように設置してはならない」は令第9条のとおりで、他人の承諾を得たときなどは例外です。「直流 100 V の電圧で測定した値で 1 MΩ 以上」は令第17条のとおりで、屋内電線と大地との間及び屋内電線相互間の絶縁抵抗の基準です。
「100 V 以下」は令第4条第1項のとおりで、ケーブルのみを使用するときや、人体に危害を及ぼし又は物件に損傷を与えるおそれがないときは例外です。
根拠・参照資料: 有線電気通信設備令第4条・第8条・第9条・第17条、有線電気通信設備令施行規則第7条
関連キーワード: 有線電気通信設備令・架空電線の高さ・離隔距離・絶縁抵抗・線路の電圧
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