2級電気工事施工管理技士 (第一次検定) 電気工学等 (電気設備・関連分野・設計図書) 練習問題 第14問: 自動火災報知設備の設置に関する次の記述のうち、消防法令上、不適当なものはどれか。
電気工学等 (電気設備・関連分野・設計図書)
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第14問
自動火災報知設備の設置に関する次の記述のうち、消防法令上、不適当なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 一の警戒区域の面積は、原則として 1,000 m² 以下とし、その一辺の長さは 50 m 以下 (光電式分離型感知器を設置する場合は 100 m 以下) とする。
「面積は、原則として 1,000 m² 以下」が不適当です。消防法施行令第21条第2項第二号では、一の警戒区域の面積は 600 m² 以下、一辺の長さは 50 m 以下 (光電式分離型感知器を設置する場合は 100 m 以下) とし、防火対象物の主要な出入口からその内部を見通すことができる場合に限って、面積を 1,000 m² 以下とすることができます。
1,000 m² は例外の数値で、原則ではありません。「二以上の階にわたらない」は同項第一号のとおりで、警戒区域は火災の発生した区域を他の区域と区別して識別できる最小単位の区域をいいます。
「歩行距離が 50 m 以下」は消防法施行規則第24条第八号の二イ・ロのとおりで、発信機は床面から 0.8 m 以上 1.5 m 以下の箇所に設けます。「水平距離が 25 m 以下」は規則第24条第五号ニのとおりです。
発信機は歩行距離 50 m、地区音響装置は水平距離 25 m と、測り方と数値が異なる点もあわせて区別して覚えましょう。
根拠・参照資料: 消防法施行令第21条、消防法施行規則第24条
関連キーワード: 自動火災報知設備・警戒区域・発信機・歩行距離・地区音響装置
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