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ビジネス著作権検定 周辺問題・国際条約・著作権ビジネス 練習問題 第30問: 2026年1月1日時点の著作権法に基づき、一般の民間企業が著作権者不明の公表著作物等を利用するため、所定の要件を満たす場合に選べる手続はどれか。

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2026年1月1日時点の著作権法に基づき、一般の民間企業が著作権者不明の公表著作物等を利用するため、所定の要件を満たす場合に選べる手続はどれか。

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正解: 3. 第67条の裁定制度を利用して補償金を供託し利用する

2026年度試験の基準日である2026年1月1日時点の第67条第1項では、公表された著作物又は相当期間にわたり公衆に提供・提示されている事実が明らかな著作物について、著作権者の不明その他の理由により相当な努力を払っても連絡できない場合として政令で定める場合に、裁定制度を利用できます。設問の民間企業は、文化庁長官の裁定を受け、通常の使用料相当額として長官が定める補償金を供託し、裁定に係る利用方法に従って利用します。無断利用を先に始めることや著作権の登録は、この手続の代わりにはなりません。裁定制度があるため、常に利用を断念するほかないわけでもありません。現行法との差:2026年4月1日施行の改正で探索等の要件が具体化され、第67条の3の制度も施行されました。2026年9月14日時点では、指定補償金管理機関が補償金管理業務を行う場合、供託に代えて同機関に補償金を支払います(第104条の21第2項)。 選択肢3は1月1日時点の制度についての正解です。

根拠・参照資料: 著作権法第67条第1項(2026年1月1日施行法)。現行法との差:同条、第67条の3、第104条の21第2項(2026年9月14日時点)。

関連キーワード: 裁定制度・供託・2026年度試験基準日・第67条

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