ビジネス著作権検定 周辺問題・国際条約・著作権ビジネス 練習問題 第28問: 外国の著作物を日本で利用する場合の準拠法や保護について、正しいものはどれか。
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初級推定正答率 約 82%
外国の著作物を日本で利用する場合の準拠法や保護について、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 2. 条約により日本が保護の義務を負う著作物として、日本の著作権法により保護される
第6条第3号は、条約により日本が保護の義務を負う著作物を保護対象としています。ベルヌ条約の内国民待遇により、締約国の著作物は日本国民の著作物と同様に日本の著作権法で保護されます。ただし第58条の相互主義により保護期間が本国の期間になる場合があります。日本国内での利用について適用されるのは日本の著作権法であり、本国法がそのまま適用されるわけではありません。
根拠・参照資料: 著作権法第6条/著作権法第58条
関連キーワード: 外国著作物の保護・内国民待遇・第6条第3号
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