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ビジネス著作権検定 著作権の侵害と救済 練習問題 第6問: 損害額の推定について、第114条第2項が定めるものはどれか。

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損害額の推定について、第114条第2項が定めるものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 2. 侵害者が侵害行為により受けた利益の額を、権利者が受けた損害の額と推定する

第114条第2項は、侵害者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額を著作権者等が受けた損害の額と推定すると定めています。権利者が自らの損害を立証する困難を軽減する規定で、推定なので侵害者による反証は可能です。

根拠・参照資料: 著作権法第114条第2項

関連キーワード: 損害額の推定・侵害者の利益・第114条第2項

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