ビジネス著作権検定 著作権の制限②(引用・非営利・その他) 練習問題 第34問: 店舗や施設で、BGMとして音楽を流すことと、第38条の関係について、正しいものはどれか。なお、音楽を聞く人から料金は受けていないものとする。
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初級推定正答率 約 71%
店舗や施設で、BGMとして音楽を流すことと、第38条の関係について、正しいものはどれか。なお、音楽を聞く人から料金は受けていないものとする。
解答と解説を先に見る
正解: 3. 営利を目的とする店舗が、ラジオ番組を録音しておいて後から流すことは、通常の家庭用の機器で再生しても第38条第3項の対象とならない
第2条第7項により、録音されたものを再生することも演奏に含まれます。第38条第3項は、放送などされる著作物を受信装置を用いて公に伝達することを認め、通常の家庭用受信装置を用いる場合も同様としていますが、録音しておいた番組を後から再生するのは受信して伝達することではないので、同項の対象とならず、3が正しいです。 1は、第38条第1項は営利を目的としないことも要件とするので誤りです。 2は、第89条が定める実演家とレコード製作者の権利には、CDを公に再生することについての権利がないので誤りです。 4は、同条第1項は催しであることを要件にしておらず、営利を目的とせず料金も報酬もなければ、BGMとして流すことも同項により認められるので誤りです。
根拠・参照資料: 著作権法第38条第1項/著作権法第38条第3項/著作権法第2条第7項/著作権法第89条
関連キーワード: BGM・演奏・家庭用受信装置・営利
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