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ビジネス著作権検定 著作権の制限②(引用・非営利・その他) 練習問題 第28問: 障害者のための著作物の利用について、第37条が定めるものはどれか。

この科目 –/39 解いた
初級

障害者のための著作物の利用について、第37条が定めるものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 3. 視覚障害者等のために、政令で定める者が必要な方式で複製・公衆送信できる

第37条は、公表された著作物を点字により複製できるほか(第1項)、視覚障害者等のために政令で定める者が、必要と認められる限度において、文字を音声にする等の必要な方式により複製し、又は公衆送信を行うことができると定めています(第3項)。第37条の2は聴覚障害者等について同様の規定を置いています。点字以外の方式も認められており、営利性の有無や著作権者への通知は要件とされていません。

根拠・参照資料: 著作権法第37条

関連キーワード: 障害者のための利用・第37条・必要な方式

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