ビジネス著作権検定 著作権の制限②(引用・非営利・その他) 練習問題 第22問: 公開の演説等の利用について、第40条が定めるものはどれか。
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初級推定正答率 約 81%
公開の演説等の利用について、第40条が定めるものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 1. 公開して行われた政治上の演説等は、同一の著作者のものを編集して利用する場合を除き、方法を問わず利用できる
第40条第1項は、公開して行われた政治上の演説又は陳述及び裁判手続等における公開の陳述は、同一の著作者のものを編集して利用する場合を除き、いずれの方法によるかを問わず利用することができると定めています。一人の演説を集めた作品集を作る場合は許諾が必要です。裁判手続等における公開の陳述も対象に含まれ、演説と同じく許諾なく利用できます。1つの演説を新聞に全文掲載することも許諾なく行え、営利目的の利用かどうかも問われません(営利を目的としないことを要件とするのは第38条です)。
根拠・参照資料: 著作権法第40条
関連キーワード: 公開の演説・第40条・編集利用の除外
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