ビジネス著作権検定 著作権の制限②(引用・非営利・その他) 練習問題 第16問: 著作権法第30条の4のただし書は、著作権者の利益を不当に害することとなる場合には同条を適用しないとし、その判断に当たって照らす事情を挙げている。条文が挙げている
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著作権法第30条の4のただし書は、著作権者の利益を不当に害することとなる場合には同条を適用しないとし、その判断に当たって照らす事情を挙げている。条文が挙げている事情はどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 1. 当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様
第30条の4ただし書は、「当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない」と定めています。よって1が正しいです。2の著作物の性質と利用の目的・規模、3の公表の有無と市場価値、4の利用者の営利性と事業の規模・利用の頻度は、いずれも同ただし書が挙げる事情ではありません(2と3は利用の態様だけが条文と一致します)。同じ形のただし書は、第30条の2や第47条の4などにも置かれています。
根拠・参照資料: 著作権法第30条の4
関連キーワード: ただし書・著作権者の利益を不当に害する・用途・態様
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