ビジネス著作権検定 著作権の制限②(引用・非営利・その他) 練習問題 第13問: 著作権法第30条の2第1項は、写り込んだ著作物(付随対象著作物)を正当な範囲内で利用できるとし、正当な範囲内かどうかを判断する要素を例示している。その要素として
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著作権法第30条の2第1項は、写り込んだ著作物(付随対象著作物)を正当な範囲内で利用できるとし、正当な範囲内かどうかを判断する要素を例示している。その要素として条文が例示していないものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 4. 作成伝達物における付随対象著作物の再製の精度
第30条の2第1項は、付随対象著作物を「当該付随対象著作物の利用により利益を得る目的の有無、当該付随対象事物等の当該複製伝達対象事物等からの分離の困難性の程度、当該作成伝達物において当該付随対象著作物が果たす役割その他の要素に照らし正当な範囲内において」利用できると定めています。再製の精度は、同項の括弧書で、写り込んだ著作物が作成伝達物の軽微な構成部分となるかを判断する要素として挙げられているもので、正当な範囲内かどうかの要素としては例示されていません。よって4が正解です。1から3は条文が例示している要素です。
根拠・参照資料: 著作権法第30条の2第1項
関連キーワード: 付随対象著作物・作成伝達物・正当な範囲内・分離の困難性
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