ビジネス著作権検定 著作権の制限②(引用・非営利・その他) 練習問題 第3問: 旧著作権法の引用規定が争われたパロディ事件で、最高裁判所(昭和55年3月28日判決)が、引用に当たるための要件として述べた内容に合うものはどれか。
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上級推定正答率 約 45%
旧著作権法の引用規定が争われたパロディ事件で、最高裁判所(昭和55年3月28日判決)が、引用に当たるための要件として述べた内容に合うものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 2. 引用を含む著作物の表現の上で、引用する側とされる側を明瞭に区別して認識できること
判決は、旧法の引用を、紹介、参照、論評その他の目的で自己の著作物中に他人の著作物の原則として一部を採録することとしたうえで、引用を含む著作物の表現形式上、引用して利用する側の著作物と引用されて利用される側の著作物とを明瞭に区別して認識できること、かつ、両著作物の間に引用する側が主、引用される側が従の関係があることを求めました。よって2が正しいです。1の出所の明示は判決が述べた要件ではなく、現行法では第48条の問題です。3の引用の必要性と必要な限度も、判決が要件として述べたものではありません。 4は、判決が求めたのは主従の関係で、分量を比べることを要件として述べたものではありません。
根拠・参照資料: 著作権法第32条第1項
関連キーワード: 引用・パロディ事件・最高裁判所・出所
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