ビジネス著作権検定 著作隣接権 練習問題 第5問: 実演家の録音権・録画権(著作権法第91条)と、放送のための固定(第93条・第93条の2)について、正しいものはどれか。なお、契約に別段の定めはないものとする。
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実演家の録音権・録画権(著作権法第91条)と、放送のための固定(第93条・第93条の2)について、正しいものはどれか。なお、契約に別段の定めはないものとする。
解答と解説を先に見る
正解: 3. 実演の放送を許諾された放送事業者は、その放送のためであれば、実演家の許諾を別に得ずに実演を録画できる
第93条第1項は、実演の放送について実演家の許諾を得た放送事業者は、その実演を放送及び放送同時配信等のために録音・録画できると定めています(契約に別段の定めがある場合や、許諾に係る番組と異なる内容の番組に使う目的の場合を除く)。 1:放送等の目的以外に使えば、第91条第1項の録画を行ったものとみなされます(第93条第2項第1号)。 2:実演家には実演を指揮し又は演出する者も含まれ(第2条第1項第4号)、第91条の権利を有します。 4:許諾を得た放送事業者は、第93条により作った録画物を用いて再び放送できます(第93条の2第1項第1号)。その場合は相当な額の報酬を支払います(同条第2項)。
根拠・参照資料: 著作権法第91条第1項、第93条、第93条の2、第2条第1項第4号
関連キーワード: 録音権・録画権・放送事業者・実演家
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