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ビジネス著作権検定 著作者人格権 練習問題 第6問: 第19条第2項は、著作物を利用する者が、その著作者の別段の意思表示がない限り、著作者名をどのように表示するかを定めている。その内容として正しいものはどれか。

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第19条第2項は、著作物を利用する者が、その著作者の別段の意思表示がない限り、著作者名をどのように表示するかを定めている。その内容として正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 4. すでに著作者が表示しているところに従って著作者名を表示することができる

第19条第2項は、著作物を利用する者は、その著作者の別段の意思表示がない限り、その著作物につきすでに著作者が表示しているところに従って著作者名を表示することができると定めているので、4が正しい。基準は著作者がすでにしている表示(実名か変名か)であり、著作権者の指定ではない。氏名表示権は著作者の一身に専属し(第59条)、著作権を譲り受けた者が表示の仕方を決められるわけではないので、1と2は誤り。また、同項は既存の表示に従うことを利用者に認める規定で、表示する義務を課すものではない(同条第3項の要件を満たせば表示の省略もできる)ので、1と3は誤り。

根拠・参照資料: 著作権法第19条第2項/著作権法第19条第3項/著作権法第59条

関連キーワード: 著作者名・別段の意思表示・著作権者・氏名表示権

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