ビジネス著作権検定 保護期間・権利の変動・登録 練習問題 第30問: 著作権者が死亡し、相続人がいないため、その著作権が民法の規定により国庫に帰属すべきこととなった。この著作権の扱いとして、著作権法の規定に照らして正しいものはどれ
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著作権者が死亡し、相続人がいないため、その著作権が民法の規定により国庫に帰属すべきこととなった。この著作権の扱いとして、著作権法の規定に照らして正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 2. その著作権は、国に帰属することなく消滅する
第62条第1項第1号は、著作権者が死亡し、その著作権が民法第959条(残余財産の国庫への帰属)の規定により国庫に帰属すべきこととなるときは、著作権は消滅すると定めているので、2が正しい。保護期間が残っていても、この時点で著作権の消滅が生じ、国が著作権を取得することはない。1と3は誤り。著作権は国に帰属せず、国が著作権者として許諾をすることも、保護期間の満了まで国が持ち続けることもない。 4は誤り。消滅した著作権について文化庁長官の裁定を受ける仕組みはなく、裁定(第67条)は著作権者と連絡できない場合などの制度である。著作権者である法人が解散して著作権が国庫に帰属すべきこととなる場合も、同様に消滅する(同項第2号)。
根拠・参照資料: 著作権法第62条第1項/民法第959条/著作権法第67条
関連キーワード: 相続人・国庫・著作権の消滅・民法・裁定
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