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ビジネス著作権検定 保護期間・権利の変動・登録 練習問題 第12問: ベルヌ条約の同盟国である甲国の著作権の保護期間は、日本の著作権法が定める期間とは異なっている。次の著作物のうち、第58条により、日本での保護期間が甲国で定められ

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ベルヌ条約の同盟国である甲国の著作権の保護期間は、日本の著作権法が定める期間とは異なっている。次の著作物のうち、第58条により、日本での保護期間が甲国で定められる期間によることとなるものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 3. 甲国民が甲国で最初に発行した著作物で、甲国の保護期間が日本より短いもの

第58条は、ベルヌ条約の同盟国などを本国とする著作物(第6条第1号の日本国民の著作物を除く)で、その本国で定められる存続期間が第51条から第54条までの期間より短いものは、本国で定められる存続期間によると定めている。甲国民が甲国で最初に発行し、甲国の期間が日本より短い著作物はこれに当たるので、3が正しい。1と4は誤り。日本国民の著作物は、甲国で最初に発行されても第58条の対象から除かれ、日本の期間による。 2は誤り。本国の期間が日本より長いときは第58条は適用されず、日本の期間による。

根拠・参照資料: 著作権法第58条/著作権法第6条第1号

関連キーワード: 保護期間・ベルヌ条約・本国・日本国民

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