ビジネス著作権検定 保護期間・権利の変動・登録 練習問題 第10問: 保護期間の計算方法について、第57条が定めるものはどれか。
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保護期間の計算方法について、第57条が定めるものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 2. 著作者が死亡した日又は公表・創作された日の属する年の翌年から起算する
第57条は、期間の終期を計算するときは、著作者が死亡した日又は著作物が公表され若しくは創作された日のそれぞれ属する年の翌年から起算すると定めています。この暦年主義で死後70年を計算する場合、同じ年に亡くなった著作者の期間満了日は12月31日にそろいます。戦時加算等がある場合は別途考慮します。起算の単位は年度ではなく暦年なので、翌年度から起算して満了日が3月31日になるということもありません。
根拠・参照資料: 著作権法第57条
関連キーワード: 暦年主義・翌年から起算・第57条
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