ビジネス著作権検定 著作者・職務著作 練習問題 第5問: 職務著作(法人著作)が成立するための第15条第1項の要件に含まれないものはどれか。
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職務著作(法人著作)が成立するための第15条第1項の要件に含まれないものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 1. 法人等が従業者に相当の対価を支払うこと
職務著作の要件は、第15条第1項により、①法人等の発意に基づくこと、②法人等の業務に従事する者が職務上作成すること、③法人等が自己の著作の名義の下に公表するものであること、④作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがないこと、の4つです。従業者に対価を支払うことは要件に含まれず、これらの要件を満たせば、対価の有無にかかわらず法人等が著作者となります。特許法の職務発明では、契約や勤務規則などにより特許を受ける権利を使用者等に取得させたときなどに、従業者が相当の利益を受ける権利を持ちます(特許法第35条第4項)が、著作権法の職務著作にはこれに当たる規定がありません。2〜4はいずれも第15条第1項の要件です。
根拠・参照資料: 著作権法第15条第1項
関連キーワード: 職務著作・法人等・発意・名義・別段の定め
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