ビジネス著作権検定 著作物 練習問題 第20問: 作詞家が歌詞を、作曲家が曲を担当し、二人で打ち合わせを重ねて一つの歌曲を完成させた。この歌曲の著作権法上の扱いとして、正しいものはどれか。
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中級推定正答率 約 56%
作詞家が歌詞を、作曲家が曲を担当し、二人で打ち合わせを重ねて一つの歌曲を完成させた。この歌曲の著作権法上の扱いとして、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 2. 歌詞と楽曲は、それぞれが別個の著作物として扱われる。
共同著作物は、二人以上の者が共同して創作した著作物で、その各人の寄与を分離して個別的に利用することができないものです(第2条第1項第12号)。歌詞は詞だけで、楽曲は曲だけで利用できるので、歌曲は共同著作物ではなく、歌詞と楽曲がそれぞれ別個の著作物となります(いわゆる結合著作物。2が正しい)。作詞家と作曲家は、それぞれ自分の著作物の著作権を持ちます。 1は誤りで、分離して利用できる点で共同著作物の要件を欠きます。 3は誤りで、曲を付けることは歌詞の表現を翻訳・翻案するものではなく、二次的著作物(第2条第1項第11号)に当たりません。 4は誤りで、編集著作物(第12条)は素材の選択又は配列に創作性がある編集物をいい、歌詞と曲の結び付きはこれに当たりません。
根拠・参照資料: 著作権法第2条第1項第12号
関連キーワード: 共同著作物・結合著作物・歌詞・楽曲
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