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ビジネス著作権検定 著作物 練習問題 第15問: 編集者が企画して執筆を依頼し、一冊にまとめた論文集があり、論文集は編集著作物に当たる。論文の著作権や出版権について特別の契約はない。この論文集に収録された論文の

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編集者が企画して執筆を依頼し、一冊にまとめた論文集があり、論文集は編集著作物に当たる。論文の著作権や出版権について特別の契約はない。この論文集に収録された論文のうち1本をそのまま複製する場合に、許諾を得る必要がある者として正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 4. その論文の執筆者だけ

第12条第1項は、素材の選択又は配列によって創作性を有する編集物を編集著作物として保護します。保護されるのは選択又は配列に表れた創作性なので、収録された論文1本を複製しても、編集著作物の創作的な部分は利用されません。一方、第12条第2項により、編集著作物の保護は収録された著作物の著作者の権利に影響を及ぼさず、特別の契約がなければ論文の著作権は執筆者にあるため、複製権(第21条)を持つ執筆者の許諾が必要です(4が正しい)。 1は誤りで、編集著作物の著作権者の許諾まで要るのは、論文集全体のように選択や配列を利用する場合です。 2は誤りで、執筆を依頼しただけでは論文の著作権は移りません。 3は誤りで、出版権の設定がなければ、発行者は論文の複製について権利を持ちません。

根拠・参照資料: 著作権法第12条/著作権法第21条

関連キーワード: 編集著作物・論文集・選択又は配列・複製権

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