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ビジネス著作権検定 著作物 練習問題 第1問: 著作権法第2条第1項第1号は、著作物を「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、( )、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と定義している。( )に入る語

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初級

著作権法第2条第1項第1号は、著作物を「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、( )、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と定義している。( )に入る語として正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 2. 文芸

第2条第1項第1号は、著作物を「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と定義しているので、2が正しい。著作物の定義からは、思想又は感情、創作性、表現、文芸・学術・美術・音楽の範囲という要件が導かれ、最後の要件は工業製品などを除く働きをします。1の文学、3の言語表現、4の舞台芸術は条文の語ではありません。言語は第10条第1項第1号の「言語の著作物」として、舞踊や無言劇は同項第3号として、著作物の種類の例示に現れます。

根拠・参照資料: 著作権法第2条第1項第1号

関連キーワード: 著作物の定義・思想又は感情・創作性・学術

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