フォークリフトの運転に必要なものは、最大荷重が1トン未満か1トン以上かで分かれます。 最大荷重1トン未満なら事業者が行う 特別教育、1トン以上なら登録教習機関の フォークリフト運転技能講習 の修了が要ります。特別教育を受けただけでは、1トン以上のフォークリフトには乗れません。どちらも「道路上を走行させる運転」を除いた運転の資格で、公道を走るときは別に道路交通法の運転免許が要ります。
技能講習の学科(修了試験)の練習は、ぴよパスのフォークリフト運転技能講習の練習ページで登録不要・無料でできます(オリジナル予想問題。登録教習機関とは関係がなく、講習の教材や修了試験の問題を載せたものではありません)。
結論: 1トンで分かれる2つの資格
| 特別教育 | 技能講習 | |
|---|---|---|
| 対象 | 最大荷重 1トン未満 | 最大荷重 1トン以上 |
| 根拠 | 労働安全衛生法第59条第3項・規則第36条第5号 | 労働安全衛生法第61条・施行令第20条第11号 |
| 行う人 | 事業者(外部の講師・機関に委託してもよい) | 登録教習機関(都道府県労働局長の登録) |
| 時間 | 学科6時間・実技6時間 = 12時間以上 | 学科11時間・実技24時間 = 35時間(免除で短くなる) |
| 修了の試験 | 定めは無い | 学科試験と実技試験の修了試験 |
| 記録・証明 | 事業者が受講者・科目などの記録を3年間保存 | 登録教習機関が技能講習修了証を交付。運転するときは携帯 |
「最大荷重」は、フォークリフトの構造と材料に応じて基準荷重中心に負荷させることができる最大の荷重です(施行令第20条第11号)。どちらの業務も「道路上を走行させる運転を除く」と書かれています。
特別教育(1トン未満)— 事業者が行う12時間以上
最大荷重1トン未満のフォークリフトの運転の業務に労働者を就かせるときは、事業者が特別教育を行います(法第59条第3項・規則第36条第5号)。科目と時間は安全衛生特別教育規程第7条が定めています。
| 区分 | 科目 | 時間(以上) |
|---|---|---|
| 学科 | 走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識 | 2時間 |
| 学科 | 荷役に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識 | 2時間 |
| 学科 | 運転に必要な力学に関する知識 | 1時間 |
| 学科 | 関係法令 | 1時間 |
| 実技 | 走行の操作 | 4時間 |
| 実技 | 荷役の操作 | 2時間 |
事業者は、特別教育を行ったときは、受講者・科目などの記録を作成して3年間保存します(規則第38条)。事業者は、科目の全部か一部について十分な知識と技能があると認められる労働者には、その科目の特別教育を省略できます(規則第37条)。規程に修了試験の定めはありません。特別教育を行わずに労働者を就かせた事業者は、罰則の対象です(法第119条第1号)。
技能講習(1トン以上)— 最大35時間、免除で短くなる
最大荷重1トン以上のフォークリフトの運転は就業制限の業務で、フォークリフト運転技能講習を修了した人などでなければ就けません(法第61条第1項、規則第41条・別表第三)。労働安全衛生法令上の「フォークリフトの免許」はありません。資格のない人が1トン以上のフォークリフトを運転すると、就かせた事業者(法第119条第1号)だけでなく、運転した本人も罰則の対象です(法第61条第2項・第120条第1号)。
フォークリフト運転技能講習規程(昭和47年労働省告示第111号)は、科目と時間を次のように定めています。
| 区分 | 科目 | 時間 |
|---|---|---|
| 学科 | 走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識 | 4時間 |
| 学科 | 荷役に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識 | 4時間 |
| 学科 | 運転に必要な力学に関する知識 | 2時間 |
| 学科 | 関係法令 | 1時間 |
| 実技 | 走行の操作 | 20時間 |
| 実技 | 荷役の操作 | 4時間 |
運転免許や運転の経験があると、科目の一部が免除されます(規程第3条)。告示の時間から引き算すると、受ける時間は次のようになります。
| 受ける人 | 免除される科目 | 残る時間(計算) |
|---|---|---|
| 免除なし | ― | 学科11時間・実技24時間 = 35時間 |
| 大型・中型・準中型・普通・大型特殊(カタピラ限定)の免許などがある | 走行装置の知識 | 学科7時間・実技24時間 = 31時間 |
| 6か月以上フォークリフトの運転の業務に従事した経験がある | 走行の操作 | 学科11時間・実技4時間 = 15時間 |
| 大型特殊免許(カタピラ限定を除く)がある、または上の免許があって3か月以上フォークリフトの運転の業務に従事した経験がある | 走行装置の知識と走行の操作 | 学科7時間・実技4時間 = 11時間 |
1トン未満のフォークリフトを特別教育を受けて運転してきた人は、その運転の業務の経験(6か月以上、免許があれば3か月以上)で技能講習が短くなる場合があります(規程第3条が条件にしているのは運転の業務の経験です)。ただし扱いは登録教習機関で分かれます。例えば陸上貨物運送事業労働災害防止協会 北海道支部は、1トン未満の特別教育の修了者に対する科目の免除は行っていないと案内し、31時間と11時間の2つのコースだけを設けています。同じ支部の受講料は、31時間コースが39,930円、11時間コースが19,250円です(どちらもテキスト代と消費税を含む。2026年10月20日に確認)。コースの日数・料金と、経験の証明に何が要るかは、受ける登録教習機関で確かめます。特別教育は事業者が行い、外部の講師や機関に委託してもよいとされています(昭和48年3月19日基発第145号。厚生労働省「労働安全衛生法における特別教育の概要」)。費用と日程は事業者(委託するならその機関)しだいです。技能講習の最後には修了試験(学科試験と実技試験)があり、学科試験は学科の科目について筆記か口述で行います(規程第4条)。規則の別表第六に、フォークリフト運転技能講習の受講資格の定めはありません。
公道を走るときは運転免許が別に要る
特別教育も技能講習も、「道路上を走行させる運転を除く」業務の資格です。公道を走るには、道路交通法の運転免許が要ります(道路交通法第64条)。フォークリフトは道路交通法施行規則で特殊自動車に入り、車体の大きさと最高速度が小型特殊自動車の範囲(長さ4.70メートル以下・幅1.70メートル以下・時速15キロメートルを超えないなど)なら小型特殊自動車、それを超えると大型特殊自動車として扱われます。豊田労働基準監督署のリーフレットも、技能講習・特別教育の資格「だけでは公道上での走行はできません」と注意しています。どの免許が要るかは、車両の大きさと最高速度で変わります。公道を走らせるときは、車両の側の手続も含めて、車両の販売店や運輸支局・市区町村で確かめてください。
修了証の携帯・再交付
- 携帯: 1トン以上のフォークリフトの運転に就くときは、技能講習修了証など資格を証する書面を携帯します(法第61条第3項)。
- 再交付・書替え: 修了証をなくしたり傷めたりしたとき、氏名を変えたときは、交付を受けた登録教習機関に申し込みます(規則第82条)。その機関が業務を廃止し、記録(帳簿)が厚生労働大臣の指定する機関に引き渡されているときなどは、その指定する機関で技能講習修了証明書の交付を受けます(規則第82条第3項)。愛知労働局は、住所の変更や写真の更新は書替えをしなくても問題ないと案内しています。
2027年4月1日からの改正
令和7年の労働安全衛生法の改正で、2027年4月1日から、作業従事役員等(厚生労働省令で定める数以下の労働者を使う事業者や個人事業者で、自ら作業に従事する人。法人ならその代表者・役員)も、労働者と同じ場所で特別教育の対象業務に就くときは特別教育を受けなければならなくなります(法第59条第4項。2026年10月20日時点では未施行)。
例題: ぴよパスのフォークリフトの問題から
ぴよパスのオリジナル予想問題から2問です(本試験の問題ではありません)。
例題1 最大荷重1t未満のフォークリフトの運転の業務に係る特別の教育について、法令上、正しいものは次のうちどれか。
- この特別の教育は、都道府県労働局長の登録を受けた登録教習機関が行うものと定められている。
- 事業者は、この特別の教育を行ったときは、受講者、科目等の記録を作成して、3年間保存しておかなければならない。
- 事業者は、この特別の教育を行ったときは、受講者ごとに修了証を交付しなければならない。
- この特別の教育が必要な業務には、最大荷重1t未満のフォークリフトを道路上で走行させる運転も含まれる。
答え: 2。特別教育は事業者が行い、記録を3年間保存します。 この問題を解く →
例題2 最大荷重1t以上のフォークリフトの運転 (道路上を走行させる運転を除く) を就業制限の業務として定めている法令として、正しいものは次のうちどれか。
- 労働安全衛生規則
- フォークリフト運転技能講習規程
- 労働安全衛生法
- 労働安全衛生法施行令
答え: 4。施行令第20条第11号が定めています。 この問題を解く →
練習問題の使い方
ぴよパスのフォークリフトの練習問題は、技能講習の学科の4科目(走行装置・荷役装置・力学・関係法令)に分かれています。学科の修了試験に向けて、科目ごとに解説つきで無料で解けます。修了試験の形や合格基準は、フォークリフト学科試験の練習問題の記事で説明しています。
まとめ
- 最大荷重1トン未満は特別教育(事業者が行う・12時間以上)、1トン以上は技能講習(登録教習機関・最大35時間)。
- 特別教育だけでは1トン以上に乗れない。労働安全衛生法令上のフォークリフトの免許は無い。
- 技能講習は免許や経験で31・15・11時間に短くなる(告示からの計算)。
- 公道を走るには道路交通法の運転免許が別に要る。
- 修了証の再交付・書替えは交付した登録教習機関へ。
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出典
- 労働安全衛生法 第59条・第61条・第119条・第120条(e-Gov法令検索・2026年10月1日施行の版。第59条第4項は2027年4月1日施行の版): https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000057
- 労働安全衛生法施行令 第20条第11号(e-Gov法令検索・2026年10月1日施行の版): https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000318
- 労働安全衛生規則 第36条第5号・第37条・第38条・第41条・第81条・第82条・別表第三・別表第六(e-Gov法令検索・2026年10月1日施行の版): https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032
- 安全衛生特別教育規程 第7条(昭和47年労働省告示第92号。厚生労働省 法令等データベース): https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=74085000&dataType=0&pageNo=1
- フォークリフト運転技能講習規程(昭和47年労働省告示第111号。厚生労働省 法令等データベース): https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=74142000&dataType=0&pageNo=1
- 道路交通法 第64条・第85条(e-Gov法令検索・2026年7月21日施行の版): https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105
- 道路交通法施行規則 第2条(e-Gov法令検索・2026年9月1日施行の版): https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002060
- 豊田労働基準監督署「フォークリフトの安全な作業のために」: https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/var/rev0/0119/5752/2018112163729.pdf
- 厚生労働省「労働安全衛生法における特別教育の概要」(審議会の資料1-5。昭和48年3月19日基発第145号の抜粋を含む): https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r985200000305a8-att/2r985200000305vu_1.pdf
- 陸上貨物運送事業労働災害防止協会 北海道支部「フォークリフト運転技能講習」(講習区分・受講料): http://www.rikusaibo-hokkaido.org/kousyu/fork/fork.htm
- 愛知労働局「技能講習修了証 書替・再交付」: https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/anzen_eisei/tetsuzuki/ginou_kakikae.html






