講習の最後には学科試験と実技試験があります。ぴよパスでは、労働安全衛生法令・告示・通達で確かめたオリジナルの四肢択一60問を、学科の4科目に分けて無料で公開しています。講習の前の予習と、講習の後の確認に使えます。
技能講習と修了試験の形式 (告示と登録教習機関の案内から)
学科講習の科目と時間は、告示第2条で次のように決まっています。実技講習は「作業のための装置の操作」の6時間です。
| 学科の科目 | 講習時間 | 主な範囲 |
|---|---|---|
| 作業に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識 | 5時間 | 高所作業車の種類と用途、作業装置と安全装置の構造と取扱い |
| 原動機に関する知識 | 3時間 | 内燃機関の構造と取扱い、動力伝達装置と走行装置 |
| 運転に必要な一般的事項に関する知識 | 2時間 | 運転に必要な力学、感電による危険性 |
| 関係法令 | 1時間 | 労働安全衛生法・施行令・規則の関係条項 |
持っている資格によって、科目の受講が免除されます (告示第3条)。登録教習機関は、免除の組み合わせごとにコースを分けています。
| コース | 対象 (主なもの) | 免除される科目 | 学科 + 実技 |
|---|---|---|---|
| 12時間 | 移動式クレーン運転士免許、小型移動式クレーン運転技能講習の修了 | 原動機・一般的事項 | 6時間 + 6時間 |
| 14時間 | 普通自動車免許などの自動車の運転免許、フォークリフト・車両系建設機械などの運転技能講習の修了、建設機械施工管理技術検定の合格 | 原動機 | 8時間 + 6時間 |
| 17時間 | 上のどれにも当たらない人 | なし | 11時間 + 6時間 |
修了試験について、告示第4条は次のことを決めています。
- 修了試験は、学科試験と実技試験で行う。
- 学科試験は、学科講習の科目について、筆記試験または口述試験で行う。
- 実技試験は、実技講習の科目について行う。
- それ以外の細目は、厚生労働省労働基準局長が定める。
全国共通の配点と合格基準を定めた局長の通達の本文は、今回調べた範囲では確かめられませんでした。登録教習機関の案内では、次のような例があります (2026年11月時点)。
- 労働技能講習協会 (東京) と安全講習センター (新潟) は、学科の修了試験を1時間と案内しています。
- ボイラ・クレーン安全協会は、技能講習の学科試験の合格を「各科目の配点の40%以上で、かつ合計の60%以上」と公表しています。
問題数と形式を公表している機関は見つかりませんでした。受講する機関の案内で確かめてください。
学科の4科目と練習問題60問の対応
| 科目 | 問題数 | 主な論点 |
|---|---|---|
| 作業に関する装置の構造及び取扱いの方法 | 24 | 垂直昇降型とブーム型、安全装置 (作業範囲規制・過積載防止・アウトリガーのインターロック・非常停止)、作業床と手すり、積載荷重、構造規格 (安定度・ワイヤロープの安全率) |
| 原動機に関する知識 | 12 | ディーゼル機関の燃料装置・冷却装置・潤滑装置・過給機、動力伝達装置と走行装置、動力取出し装置 (PTO)、点検 |
| 運転に必要な一般的事項 | 12 | 力のモーメントと安定度、接地圧、安全率、遠心力、電圧の区分と感電、オームの法則 |
| 関係法令 | 12 | 就業制限と特別教育、修了証の携帯、作業計画・作業指揮者・合図、運転位置を離れるとき、搭乗の制限、墜落制止用器具、自主検査と作業開始前点検 |
10m以上と10m未満の違い
| 作業床の高さ | 必要なもの | 根拠 |
|---|---|---|
| 10m以上 | 高所作業車運転技能講習の修了 (学科11時間・実技6時間・修了試験あり) | 労働安全衛生法施行令第20条第15号・高所作業車運転技能講習規程 |
| 10m未満 | 特別教育 (学科6時間以上・実技3時間以上・修了試験の定めなし) | 労働安全衛生規則第36条第10号の5・安全衛生特別教育規程第13条 |
どちらも、道路上を走行させる運転は対象から除かれています。
数字で決まる論点 — 先に覚える10個
| 論点 | 数字・決まり | 根拠 |
|---|---|---|
| 技能講習が必要な高さ | 作業床の高さ10m以上 | 施行令第20条第15号 |
| 年次の定期自主検査 | 1年以内ごとに1回 | 安衛則第194条の23 |
| 月次の定期自主検査 | 1月以内ごとに1回 | 安衛則第194条の24 |
| 自主検査の記録 | 3年間保存 | 安衛則第194条の25 |
| 特定自主検査 | 年次の定期自主検査 (第194条の23) が特定自主検査 | 安衛則第194条の26 |
| 検査標章 | 特定自主検査を行った年月が分かる検査標章を見やすい箇所にはり付ける | 安衛則第194条の26第5項 |
| 作業開始前点検 | その日の作業を開始する前に、制動装置・操作装置・作業装置の機能を点検 | 安衛則第194条の27 |
| 長く使わない車の検査 | 1年 (月次は1月) を超えて使わない期間は検査が要らないが、使用を再び開始する際に検査する | 安衛則第194条の23・第194条の24 |
| 墜落制止用器具 | 作業床の労働者に使用させる (作業床が垂直にのみ上昇・下降する構造のものを除く) | 安衛則第194条の22 |
| 積載荷重 | 作業床に人または荷を乗せて上昇させることができる最大の荷重。これを超えて使用しない | 安衛則第194条の16 |
直感と逆になりやすい論点
- 走行中の作業床への搭乗: 作業床に人を乗せて走行させることは原則として禁止です。ただし、平坦で堅固な場所で、誘導者を配置して誘導させ、一定の合図を定め、あらかじめ定めた制限速度で運転させるときは例外になります (安衛則第194条の20)。作業床で走行の操作をする構造のものはこの条の対象から除かれ、平坦で堅固な場所以外を走行させるときに、誘導者・合図・制限速度の措置をとります (安衛則第194条の21)。
- 運転位置を離れるとき: 作業床に人が乗っていないときは、作業床を最低降下位置に置き、原動機を止め、ブレーキを確実にかけるなどの逸走防止の措置をとります。作業床に人が乗って作業をしている (しようとしている) ときは、作業床を下ろす決まりではなく、ブレーキを確実にかけるなどの措置になります (安衛則第194条の13)。
- 荷のつり上げ: 高所作業車を荷のつり上げなど主たる用途以外に使うことは禁止です。ただし、労働者に危険を及ぼすおそれのないときは例外があります (安衛則第194条の17)。
- 作業床以外の場所で作業床を操作するとき: 作業床の労働者と操作する人の連絡のため、一定の合図を定め、合図を行う者を指名します (安衛則第194条の12)。
- 作業計画と作業指揮者: 高所作業車を用いて作業を行うときは、あらかじめ作業計画を定め、作業の指揮者を定めて、その作業計画に基づいて指揮させます (安衛則第194条の9・第194条の10)。届け出る決まりではありません。
まだ施行されていない改正 (2026年11月時点)
2027年4月1日に施行される改正で、定期自主検査の決まり (安衛則第194条の23など) が個人事業者にも準用されます。2026年11月時点ではまだ施行されていません。ぴよパスの練習問題は2026年10月1日時点で施行されている法令で作っているので、この改正を正しい肢として扱っていません。
失点しやすい準備のしかたと当日の準備
- 装置の名前を絵だけで覚える: 学科試験は文で問われます。安全装置や作業装置は、名前と働き (何を防ぐ装置か) を組にして覚えてください。
- 計算をとばす: 運転に必要な一般的事項では、モーメントや圧力、オームの法則を使う計算が出ることがあります。練習問題の計算の解説で、式の立て方を確かめておくと安心です。
- 10mの区切りと例外の取り違え: 技能講習と特別教育の区切り、走行中の搭乗の例外、運転位置を離れるときの措置は、条件で答えが変わります。条件の語に線を引きながら読む練習をしてください。
当日は、講師がテキストに線を引くよう指示した箇所を休憩時間に見直してください。ぴよパスの60問は科目ごとに解けるので、苦手な科目だけをくり返すこともできます。
まとめ
- 高所作業車運転技能講習は作業床の高さ10m以上の運転が対象で、修了試験は学科試験と実技試験です。
- 学科は4科目・11時間で、持っている免許や修了証によって12・14・17時間のコースに分かれます。
- 点検と自主検査の数字 (1年・1月・3年・その日の作業開始前) と、走行中の搭乗・運転位置を離れるときの例外を先に固めると、学科試験の失点を減らせます。
関連記事
- 車両系建設機械 (整地等) の学科試験の練習問題80問 — 同じ運転技能講習の学科
- フォークリフト学科試験 (修了試験) の練習問題 — 同じ運転技能講習の学科
出典
- 高所作業車運転技能講習規程 (平成2年労働省告示第67号・厚生労働省 法令等データベース): https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=74030900&dataType=0&pageNo=1 (2026年11月6日確認)
- 安全衛生特別教育規程 (昭和47年労働省告示第92号・厚生労働省 法令等データベース): https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=74085000&dataType=0&pageNo=1 (2026年11月6日確認)
- 労働安全衛生法施行令 (e-Gov 法令検索): https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000318 (2026年11月6日確認)
- 労働安全衛生規則 (e-Gov 法令検索): https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 (2026年11月6日確認)
- 厚生労働省「安全関係技能講習等修了者数」: https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001598253.pdf (2026年11月6日確認)
- 労働技能講習協会 高所作業車運転技能講習: https://www.rougi.or.jp/course/tokyo/kousyo (2026年11月6日確認)
- 東京技能講習協会 講習料金一覧: https://www.tgkk.or.jp/koushu-ryoukin/ (2026年11月6日確認)
- 群馬建機教習所 高所作業車運転技能講習: https://gk-k.co.jp/course/skill-aerial/ (2026年11月6日確認)
- 安全講習センター 高所作業車運転技能講習: https://anzen-center.com/kousyo (2026年11月6日確認)
- ボイラ・クレーン安全協会 修了試験: https://bcsa.or.jp/koushu/post-36.html (2026年11月6日確認)


