防火管理者は、多数の人が出入りし、勤務し、または住む建物で、その建物の管理について権原を有する者(所有者や経営者など)が選び、消防計画の作成、消火・通報・避難の訓練、消防用設備等の点検と整備、火気の取扱いの監督などを行わせる人です(消防法第8条第1項)。建物ごとに「収容人員が何人以上なら必要か」が決まっていて、資格は講習の修了などで得ます。
消防設備士試験では、甲種・乙種のどの類でも共通の消防関係法令で学ぶ論点で、自衛消防技術試験でも出ます。この記事は、e-Gov法令検索の2026年10月時点の版(消防法は2025年6月1日施行の版、消防法施行令(以下「令」)は2025年10月1日施行の版、消防法施行規則(以下「規則」)は2026年6月26日施行の版)と、総務省消防庁が公開している告示(甲種防火管理再講習について定める件)をもとに書いています。
防火管理者が必要な建物(収容人員の基準)
防火管理者を定めなければならない建物は、令第1条の2第3項が用途と収容人員(出入りし、勤務し、または居住する人の数)で決めています。用途の区分は令別表第一の項です。
| 区分 | 主な用途(令別表第一) | 収容人員 |
|---|---|---|
| 自力で避難するのが難しい人が入所する施設 | (六)項ロ(老人短期入所施設、特別養護老人ホーム、乳児院など)と、その用途の部分がある複合用途防火対象物・地下街 | 10人以上 |
| 特定用途 | (一)〜(四)項、(五)項イ、(六)項イ・ハ・ニ、(九)項イ、(十六)項イ、(十六の二)項(劇場、飲食店、物品販売店舗、ホテル、病院、保育所など) | 30人以上 |
| 特定用途以外 | (五)項ロ、(七)項、(八)項、(九)項ロ、(十)〜(十五)項、(十六)項ロ、(十七)項(共同住宅、学校、図書館、工場、事務所、神社・寺院など) | 50人以上 |
| 新築の工事中の大きな建築物 | 地階を除く階数11以上で延べ面積1万平方メートル以上、延べ面積5万平方メートル以上、地階の床面積の合計5,000平方メートル以上のいずれか(外壁と床または屋根がある部分がこの規模以上)で、電気工事などの工事中のもの | 50人以上 |
準地下街((十六の三)項)と、(十八)〜(二十)項(延長50メートル以上のアーケード、山林、舟車)は対象外です。建造中の旅客船(甲板数11以上・収容人員50人以上で、ぎ装中のもの)も対象になります(令第1条の2第3項第3号、規則第1条の2第2項)。
人数の数え方(収容人員の算定方法)は、規則第1条の3が用途ごとに決めています。主なものは次のとおりです。
| 用途 | 収容人員の数え方 |
|---|---|
| 飲食店((三)項) | 従業者の数 + 固定式のいす席の数(長いすは正面幅0.5メートルで1人) + その他の客席部分の床面積÷3平方メートル |
| 物品販売店舗((四)項) | 従業者の数 + 主に客が使う部分のうち、飲食・休憩の部分の床面積÷3平方メートルと、その他の部分の床面積÷4平方メートル |
| 共同住宅((五)項ロ) | 居住者の数 |
| 事務所((十五)項) | 従業者の数 + 主として従業者以外の者が使う部分の床面積÷3平方メートル |
| 複合用途防火対象物((十六)項) | 用途ごとに数えた人数の合計 |
複合用途防火対象物は合計で判定するので、たとえば飲食店20人と事務所20人が入る雑居ビル((十六)項イ)は、合計40人で特定用途の基準(30人以上)に当たり、防火管理者が必要です。同じ敷地に、管理について権原を有する者が同じ建物が2つ以上あるときは、まとめて1つの防火対象物とみなします(令第2条)。
甲種と乙種の違い
防火管理者の資格には、甲種と乙種があります。どちらが要るかは、建物が「甲種防火対象物」か「乙種防火対象物」かで決まります(令第3条第1項)。
| 項目 | 甲種 | 乙種 |
|---|---|---|
| なれる建物 | すべての建物 | 乙種防火対象物だけ |
| 乙種防火対象物の範囲 | ― | 特定用途で延べ面積300平方メートル未満、それ以外で延べ面積500平方メートル未満のもの((六)項ロの施設とそれを含むもの、工事中の建築物、建造中の旅客船を除く) |
| 講習の時間 | 甲種防火管理新規講習 おおむね10時間 | 乙種防火管理講習 おおむね5時間 |
| 再講習 | (六)項ロを含む特定用途で収容人員300人以上の建物の防火管理者は必要(新規講習の修了で選ばれた人) | なし |
乙種の修了者は原則として乙種防火対象物にしかなれませんが、例外があります。管理について権原が分かれている甲種防火対象物のテナント部分で、その部分だけで数えた収容人員が小さいもの((六)項ロの用途の部分は10人未満、特定用途の部分は30人未満、それ以外の部分は50人未満)は、乙種の修了者を防火管理者にできます(令第3条第3項、規則第2条の2の2・第2条の2第1項第2号)。
資格の取り方(講習・学識経験)と再講習
甲種の資格がある人は、令第3条第1項第1号が次の4つにしています。乙種の資格は、乙種防火管理講習の修了者か、甲種の資格がある人です(同項第2号)。
| 甲種の資格がある人 | 根拠 |
|---|---|
| 甲種防火管理講習の課程を修了した人(講習は都道府県知事、消防長、または総務大臣の登録を受けた法人が行う) | 令第3条第1項第1号イ |
| 大学・高等専門学校で総務大臣が指定する防災の学科・課程を修めて卒業し、1年以上防火管理の実務経験がある人 | 同号ロ |
| 市町村の消防職員で、管理的または監督的な職に1年以上あった人 | 同号ハ |
| 学識経験があると認められる人(下の一覧) | 同号ニ、規則第2条 |
学識経験があると認められる人(規則第2条)は、たとえば次の人です。講習を受けなくても防火管理者になれます。
- 労働安全衛生法の安全管理者として選任された人
- 防火対象物点検資格者の免状の交付を受けている人
- 危険物保安監督者に選任された人で、甲種危険物取扱者免状を持っている人
- 国・都道府県の消防の事務に従事する職員で、1年以上管理的または監督的な職にあった人
- 警察官などで、3年以上管理的または監督的な職にあった人
- 建築主事、建築副主事(一級建築士試験に合格した人に限る)、一級建築士で、1年以上防火管理の実務経験がある人
- 市町村の消防団員で、3年以上管理的または監督的な職にあった人
どの資格でも、防火管理者に選べるのは、その建物で防火管理上必要な業務を適切に行える管理的または監督的な地位にある人です(令第3条第1項)。共同住宅などで、管理的・監督的な地位の人がみな遠くに勤務しているなどの理由で業務を行えないと消防長または消防署長が認めた場合は、権原を有する者から必要な権限と業務の内容を示した文書を受けた人などを選べます(令第3条第2項、規則第2条の2)。
甲種防火管理再講習の期限
(一)〜(四)項、(五)項イ、(六)項(ロを含む)、(九)項イ、(十六)項イ、(十六の二)項の建物で収容人員300人以上のもの(令第4条の2の2第1号の防火対象物)の防火管理者は、甲種防火管理再講習(おおむね2時間。過去おおむね5年間の法令改正と火災事例)を受けます(規則第2条の3第1項・第3項)。再講習は「甲種防火管理新規講習後に」行う講習と定められているので、対象は新規講習を修了して選ばれた防火管理者です。学識経験などで講習を受けずに資格がある人や、乙種でもよい小さいテナント部分(規則第2条の2)の防火管理者は対象になりません。期限は告示が決めています。
| 場合 | 再講習を修了する期限 |
|---|---|
| 防火管理者に定められた日の4年前までに講習を修了していた | 定められた日から1年以内 |
| それ以外 | 最後に講習を修了した日以後の最初の4月1日から5年以内 |
| 再講習を修了した後 | その修了日以後の最初の4月1日から5年以内ごと |
ここでいう「講習」は、甲種防火管理新規講習と再講習の両方です(平成16年消防庁告示第2号、平成23年消防庁告示第8号による改正後)。
選任の届出と防火管理者の業務
防火管理者を定めたときは、管理について権原を有する者が、遅滞なく所轄の消防長または消防署長に届け出ます。解任したときも同じです(消防法第8条第2項)。選任の届出書には、資格を証する書面(講習の修了証など)を添えます(規則第3条の2)。防火管理者が定められていないときは、消防長または消防署長が定めるよう命じることができます(消防法第8条第3項)。
選ばれた防火管理者の業務は、令第3条の2が決めています。
| 業務 | 中身 |
|---|---|
| 消防計画 | 作成して所轄の消防長または消防署長に届け出る。変えるときも届け出る(令第3条の2第1項、規則第3条第1項) |
| 訓練 | 消防計画に基づいて消火・通報・避難の訓練を行う。(一)〜(四)項、(五)項イ、(六)項(ロを含む)、(九)項イ、(十六)項イ、(十六の二)項の建物は、消火訓練と避難訓練を年2回以上行い、あらかじめ消防機関に通報する(規則第3条第10項・第11項) |
| 点検と整備 | 消防用設備等、消防用水、消火活動上必要な施設 |
| 監督 | 火気の使用・取扱い。火元責任者などに必要な指示を与える(令第3条の2第4項) |
| 維持管理 | 避難や防火のための構造・設備(避難通路、防火戸など)、収容人員の管理 |
防火対象物点検(防火対象物点検資格者による1年に1回の点検と報告)をさせるのは、防火管理者ではなく管理について権原を有する者の義務です(消防法第8条の2の2第1項)。
統括防火管理者と防災管理者
統括防火管理者は、管理について権原が分かれている(テナントごとに管理者が違うなど)一定の建物で、権原を有する者が協議して定め、建物全体の消防計画の作成や訓練、廊下・階段・避難口などの管理を行わせる人です(消防法第8条の2第1項)。各テナントの防火管理者に必要な措置を指示でき、各テナントの消防計画は全体の消防計画に合わせます(同条第2項・第3項)。
| 統括防火管理者が必要な建物(権原が分かれているもの) | 根拠 |
|---|---|
| 高層建築物(高さ31メートルを超えるもの) | 消防法第8条の2第1項 |
| (六)項ロの施設とそれを含む(十六)項イで、地階を除く階数3以上・収容人員10人以上 | 令第3条の3第1号 |
| (一)〜(四)項、(五)項イ、(六)項イ・ハ・ニ、(九)項イ、(十六)項イ((六)項ロの部分を含むものを除く)で、地階を除く階数3以上・収容人員30人以上 | 同条第2号 |
| (十六)項ロ(特定用途を含まない複合用途)で、地階を除く階数5以上・収容人員50人以上 | 同条第3号 |
| 準地下街((十六の三)項) | 同条第4号 |
| 地下街のうち消防長または消防署長が指定するもの | 消防法第8条の2第1項 |
防災管理者は、地震などの火災以外の災害に備える人で、大規模な建物(地階を除く階数11以上で延べ面積1万平方メートル以上、5〜10階で2万平方メートル以上、4階以下で5万平方メートル以上など。共同住宅や倉庫などは対象外)と、延べ面積1,000平方メートル以上の地下街に置きます(消防法第36条第1項、令第45条・第46条・第4条の2の4)。防災管理者を置く建物では、防災管理者が防火管理者の業務も行います(消防法第36条第2項)。資格は、甲種防火管理講習の修了者などが防災管理の講習を修了するなどで得ます(令第47条第1項)。
取り違えやすい文
| 文 | 正誤 | 根拠 |
|---|---|---|
| 飲食店や物品販売店舗は、収容人員50人以上で防火管理者が要る | 誤り | 特定用途なので30人以上(令第1条の2第3項第1号ロ) |
| 事務所や神社・寺院は、収容人員30人以上で防火管理者が要る | 誤り | 特定用途以外なので50人以上(同号ハ) |
| 老人短期入所施設は、収容人員10人以上で防火管理者が要る | 正しい | (六)項ロは10人以上(同号イ) |
| 乙種防火管理講習の講習時間は、甲種と同じおおむね10時間である | 誤り | 乙種はおおむね5時間(規則第2条の3第4項) |
| 甲種防火対象物の線は、特定用途で延べ面積500平方メートル、それ以外で1,000平方メートルである | 誤り | 300平方メートル・500平方メートル(令第3条第1項第2号) |
| 百貨店の防火管理者は、消火訓練と避難訓練を年1回以上行えばよい | 誤り | 特定用途は年2回以上(規則第3条第10項) |
| 防火管理者は、防火対象物点検資格者に防火対象物の点検をさせなければならない | 誤り | 点検させるのは管理について権原を有する者(消防法第8条の2の2第1項) |
| 防火管理者を解任したときも、届け出なければならない | 正しい | 消防法第8条第2項 |
ぴよパスのオリジナル予想問題で、防火管理者の論点を確かめられます。
- 乙6:防火管理者を選任しなければならない収容人員の基準を選ぶ1問
- 乙6:防火管理者の業務と届出について正しいものを選ぶ1問
- 甲4:用途ごとの人数の基準(30人・50人)の誤りを見抜く1問
- 乙4:甲種・乙種の区分と講習時間を問う1問
- 乙6:統括防火管理者が必要な建物を選ぶ1問
- 自衛消防:防火管理者が必要な建物と資格の誤りを選ぶ1問
特定用途の範囲は 特定防火対象物とは、防火対象物点検は 防火対象物点検とは で詳しく整理しています。甲種危険物取扱者の資格の使い道は 危険物甲種の取得メリット も参考になります。
出典
- 消防法 第8条・第8条の2・第8条の2の2・第36条(e-Gov法令検索・2025年6月1日施行の版)
- 消防法施行令 第1条の2・第2条・第3条・第3条の2・第3条の3・第4条の2の2・第4条の2の4・第45条〜第47条・別表第一(e-Gov法令検索・2025年10月1日施行の版)
- 消防法施行規則 第1条の2・第1条の3・第2条・第2条の2・第2条の2の2・第2条の3・第3条・第3条の2(e-Gov法令検索・2026年6月26日施行の版)
- 総務省消防庁「甲種防火管理再講習について定める件」(平成16年消防庁告示第2号、平成23年消防庁告示第8号改正。https://www.fdma.go.jp/laws/kokuji/post28/ 、2026年10月20日に確認)
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