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ビジネス実務法務検定試験2級 広告・表示と金融・証券業 練習問題 第29問: 景品表示法第5条第2号のいわゆる有利誤認表示に当たるものはどれか。

問題 29 / 32あと 3 問で 100% に到達
中級広告・表示と金融・証券業

景品表示法第5条第2号のいわゆる有利誤認表示に当たるものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 商品の価格について、実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示

正解は1つ目です。同号は、価格その他の取引条件について、実際のもの又は他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるものと定めています。2つ目は第1号の優良誤認表示です。

関連キーワード: 景品表示法・有利誤認・第5条

解答すると次へ進めます
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