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ビジネス実務法務検定試験2級 広告・表示と金融・証券業 練習問題 第26問: 金融商品取引法第157条が「何人も」してはならないと定めている行為に当たるものはどれか。

問題 26 / 32あと 3 問で 90% に到達
中級広告・表示と金融・証券業

金融商品取引法第157条が「何人も」してはならないと定めている行為に当たるものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 有価証券の売買その他の取引について、不正の手段、計画又は技巧をすること

正解は2つ目です。同条は、不正の手段、計画又は技巧をすること、重要な事項について虚偽の表示があり又は必要な重要な事実の表示が欠けている文書等を使用して金銭その他の財産を取得すること、取引を誘引する目的をもって虚偽の相場を利用すること、の3つを掲げています。

関連キーワード: 金融商品取引法・不正行為の禁止・第157条

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