ビジネス実務法務検定試験2級 広告・表示と金融・証券業 練習問題 第25問: 金融商品取引法第158条が「何人も」してはならないと定めている行為として、正しいものはどれか。
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中級推定正答率 約 57%
金融商品取引法第158条が「何人も」してはならないと定めている行為として、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 4. 有価証券の売買等のため、又は相場の変動を図る目的で、偽計を用い、又は暴行若しくは脅迫をすること
第158条(風説の流布、偽計、暴行又は脅迫の禁止)は、有価証券の募集・売出し・売買その他の取引等のため、又は有価証券等の相場の変動を図る目的をもって、風説を流布し、偽計を用い、又は暴行若しくは脅迫をすることを禁止しています。よって4が正しいです。1の仮装売買と3の馴合売買は、取引が繁盛に行われていると誤解させる目的などで行う相場操縦として第159条第1項が禁止する行為です。2の虚偽表示のある文書を使って金銭その他の財産を取得する行為は、不正行為の禁止を定める第157条第2号の行為です。いずれも違法な行為ですが、根拠となる条が第158条ではありません。
根拠・参照資料: 金融商品取引法第157条、第158条、第159条
関連キーワード: 金融商品取引法・偽計・相場の変動・仮装の売買・不正行為の禁止
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