ビジネス実務法務検定試験2級 広告・表示と金融・証券業 練習問題 第23問: 金融商品取引法第166条第1項後段により、会社関係者でなくなった後も同項の規制が及ぶ期間はどれか。
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上級推定正答率 約 30%
金融商品取引法第166条第1項後段により、会社関係者でなくなった後も同項の規制が及ぶ期間はどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 3. 1年以内
正解は1年以内です。同項後段は、重要事実を各号に定めるところにより知った会社関係者であって、当該各号に掲げる会社関係者でなくなった後1年以内のものについても同様とすると定めています。退職や取引関係の終了によって直ちに規制を免れるわけではありません。
根拠・参照資料: 金融商品取引法第166条
関連キーワード: 金融商品取引法・内部者取引・1年以内・第166条
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