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ビジネス実務法務検定試験2級 広告・表示と金融・証券業 練習問題 第22問: 金融商品取引法第166条第1項により、会社関係者が上場会社等の特定有価証券等の売買等をすることができるようになるのはどの時点か。

問題 22 / 32あと 1 問で 70% に到達
中級広告・表示と金融・証券業

金融商品取引法第166条第1項により、会社関係者が上場会社等の特定有価証券等の売買等をすることができるようになるのはどの時点か。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 重要事実の公表がされた後

正解は「重要事実の公表がされた後」です。同項は、会社関係者であって業務等に関する重要事実を各号に定めるところにより知った者は、その公表がされた後でなければ売買等をしてはならないと定めています。期間の経過や社内の承認、届出によって規制が解けるわけではありません。

関連キーワード: 金融商品取引法・内部者取引・公表・第166条

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