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ビジネス実務法務検定試験2級 債権の回収と債務者の倒産 練習問題 第12問: 民事再生手続が開始されると、再生債務者の業務の遂行と財産の管理処分の権限は、当然に管財人に移る。

問題 12 / 32あと 1 問で 40% に到達
中級債権の回収と債務者の倒産

民事再生手続が開始されると、再生債務者の業務の遂行と財産の管理処分の権限は、当然に管財人に移る。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. ×(誤っている)

誤り。民事再生法第38条第1項は、再生債務者が再生手続の開始後もその業務を遂行し、財産を管理し、又は処分する権利を有すると定めています。債務者自身が事業を続けながら再建を図る点が民事再生の特徴で、破産手続で破産管財人に権限が移るのとは異なります。同条第2項により、再生債務者は債権者に対し公平かつ誠実にその権利を行使する義務を負います。

関連キーワード: 民事再生法・再生債務者・業務遂行権・第38条

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