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ビジネス実務法務検定試験2級 債権の回収と債務者の倒産 練習問題 第10問: 免責許可の決定が確定すると、破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権についても、破産者は責任を免れる。

問題 10 / 32あと 3 問で 40% に到達
上級債権の回収と債務者の倒産

免責許可の決定が確定すると、破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権についても、破産者は責任を免れる。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. ×(誤っている)

誤り。破産法第253条第1項ただし書は、非免責債権として、租税等の請求権、破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権、故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権、扶養義務等に係る請求権、雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権、知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権、罰金等の請求権を掲げています。

関連キーワード: 破産法・免責・非免責債権・第253条

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