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ビジネス実務法務検定試験2級 債権の回収と債務者の倒産 練習問題 第5問: 債権者が弁済の受領を拒んだときや受領することができないときは、弁済者は弁済の目的物を供託することができ、供託をした時にその債権は消滅する。

問題 5 / 32あと 2 問で 20% に到達
中級債権の回収と債務者の倒産

債権者が弁済の受領を拒んだときや受領することができないときは、弁済者は弁済の目的物を供託することができ、供託をした時にその債権は消滅する。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. ○(正しい)

正しい。民法第494条第1項の定めです。あわせて同条第2項は、弁済者が債権者を確知することができないときも供託できるとしつつ、弁済者に過失があるときはこの限りでないとしています。

関連キーワード: 民法・供託・第494条

解答すると次へ進めます
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