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ビジネス実務法務検定試験2級 債権の回収と債務者の倒産 練習問題 第6問: 双務契約について破産者と相手方の双方がまだ履行を完了していない場合、その契約は破産手続開始によって当然に解除される。

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双務契約について破産者と相手方の双方がまだ履行を完了していない場合、その契約は破産手続開始によって当然に解除される。

解答と解説を先に見る

正解: 2. ×(誤っている)

誤り。破産法第53条第1項は、破産管財人が契約の解除をするか、破産者の債務を履行して相手方の債務の履行を請求するかを選択できると定めています。当然に解除されるのではありません。なお同条第2項により、相手方が相当の期間を定めて確答を催告し、破産管財人がその期間内に確答をしないときは、解除をしたものとみなされます。

根拠・参照資料: 破産法第53条

関連キーワード: 破産法・双方未履行双務契約・破産管財人・第53条

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