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ビジネス実務法務検定試験2級 債権の回収と債務者の倒産 練習問題 第28問: 民事再生法第21条第1項により、債務者が再生手続開始の申立てをすることができる場合はどれか。

問題 28 / 32あと 1 問で 90% に到達
中級債権の回収と債務者の倒産

民事再生法第21条第1項により、債務者が再生手続開始の申立てをすることができる場合はどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 破産手続開始の原因となる事実の生ずるおそれがあるとき

正解は4つ目です。同項は、破産手続開始の原因となる事実の生ずるおそれがあるとき、又は事業の継続に著しい支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することができないときに申立てができると定めています。おそれの段階から使える点が再建型の手続の特徴です。

関連キーワード: 民事再生法・申立て・おそれ・第21条

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