ビジネス実務法務検定試験2級 債権の回収と債務者の倒産 練習問題 第28問: 民事再生法第21条第1項により、債務者が再生手続開始の申立てをすることができる場合はどれか。
この科目 –/32 解いた
中級推定正答率 約 58%
民事再生法第21条第1項により、債務者が再生手続開始の申立てをすることができる場合はどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 4. 破産手続開始の原因となる事実の生ずるおそれがあるとき
正解は4つ目です。同項は、破産手続開始の原因となる事実の生ずるおそれがあるとき、又は事業の継続に著しい支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することができないときに申立てができると定めています。おそれの段階から使える点が再建型の手続の特徴です。再建の見込みについての裁判所の判断や、債権者全員の同意、再生計画案の作成は、申立ての要件とされていません。
根拠・参照資料: 民事再生法第21条
関連キーワード: 民事再生法・申立て・おそれ・第21条
模試 (60問)
この問題が解けたら、本試験はどうですか?
本番形式の模擬試験で実力チェックPremium (月480円)Premium (ご利用中)本番と同じ制限時間
広告