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ビジネス実務法務検定試験2級 債権の回収と債務者の倒産 練習問題 第19問: 民法第494条により弁済者が供託をすることができる場合として、条文が掲げていないものはどれか。

問題 19 / 32あと 1 問で 60% に到達
中級債権の回収と債務者の倒産

民法第494条により弁済者が供託をすることができる場合として、条文が掲げていないものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 債務の額について債権者と争いがあるとき

正解は3つ目です。同条第1項は受領拒絶と受領不能の2つを掲げ、同条第2項が債権者不確知の場合を加えています。金額についての争いがあることは、供託の要件として条文に定められていません。供託をした時に債権は消滅します。

関連キーワード: 民法・供託・第494条

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