ビジネス実務法務検定試験2級 債権の回収と債務者の倒産 練習問題 第19問: 弁済供託の方法と、供託をした後の供託物の扱いについて、民法第495条から第498条までの規定として正しいものはどれか。なお、供託によって質権又は抵当権が消滅した
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弁済供託の方法と、供託をした後の供託物の扱いについて、民法第495条から第498条までの規定として正しいものはどれか。なお、供託によって質権又は抵当権が消滅した場合は考えないものとする。
解答と解説を先に見る
正解: 3. 債権者が供託を受諾せず、供託を有効と宣告した判決も確定していない間は、弁済者は、供託物を取り戻すことができる。
正解は3つ目です。民法第496条第1項は、債権者が供託を受諾せず、又は供託を有効と宣告した判決が確定しない間は、弁済者が供託物を取り戻すことができ、その場合は供託をしなかったものとみなすと定めています (供託物の取戻し) (同条第2項により、供託で質権又は抵当権が消滅した場合は除かれます)。1つ目は誤りで、第497条は競売に付すのに裁判所の許可を要するとしています。2つ目は誤りで、第495条第3項は、供託をした者が遅滞なく債権者に供託の通知をするとしており、事前の通知ではありません。4つ目は誤りで、第498条第2項により、債権者は自己の給付をしなければ供託物を受け取ることができません。
根拠・参照資料: 民法第495条、第496条、第497条、第498条
関連キーワード: 弁済供託・供託物・取戻し・競売・供託の通知
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