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ビジネス実務法務検定試験2級 債権の回収と債務者の倒産 練習問題 第18問: 民法第482条の代物弁済が弁済と同一の効力を生ずる時点はどれか。

問題 18 / 32あと 2 問で 60% に到達
上級債権の回収と債務者の倒産

民法第482条の代物弁済が弁済と同一の効力を生ずる時点はどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 弁済者が現実に当該他の給付をした時

正解は2つ目です。同条は、契約をした場合において「その弁済者が当該他の給付をしたとき」に弁済と同一の効力を有すると定めています。合意のみでは債務は消滅せず、給付の実行が必要です。

関連キーワード: 民法・代物弁済・第482条

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