ビジネス実務法務検定試験2級 従業員・地域社会とのかかわり 練習問題 第12問: 港湾運送業務、建設業務及び警備業法第2条第1項各号に掲げる業務については、労働者派遣事業を行うことができない。
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中級推定正答率 約 57%
港湾運送業務、建設業務及び警備業法第2条第1項各号に掲げる業務については、労働者派遣事業を行うことができない。
解答と解説を先に見る
正解: 1. ○(正しい)
正しい。労働者派遣法第4条第1項が適用除外業務として掲げています。名宛人は「何人も」であり、同条第3項は、役務の提供を受ける者の側も、その指揮命令の下に派遣労働者をこれらの業務に従事させてはならないと定めています。
根拠・参照資料: 労働者派遣法第4条
関連キーワード: 労働者派遣法・適用除外業務・港湾運送・建設・警備・第4条
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