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ビジネス実務法務検定試験2級 従業員・地域社会とのかかわり 練習問題 第10問: 妊娠中の女性労働者及び出産後1年を経過しない女性労働者に対してなされた解雇は無効であるが、事業主が、その解雇が妊娠や出産等を理由とする解雇でないことを証明したと

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妊娠中の女性労働者及び出産後1年を経過しない女性労働者に対してなされた解雇は無効であるが、事業主が、その解雇が妊娠や出産等を理由とする解雇でないことを証明したときは、この限りでない。

解答と解説を先に見る

正解: 1. ○(正しい)

正しい。男女雇用機会均等法第9条第4項の定めです。原則として解雇を無効としたうえ、ただし書で、事業主が同条第3項に規定する事由を理由とする解雇でないことを証明したときは無効とならないとしています。証明する責任が事業主の側に置かれている点が要点です。

根拠・参照資料: 男女雇用機会均等法第9条

関連キーワード: 男女雇用機会均等法・妊娠・出産・解雇の無効・第9条

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