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ビジネス実務法務検定試験2級 従業員・地域社会とのかかわり 練習問題 第9問: 男女雇用機会均等法は、性別以外の事由を要件とする措置については、実質的に性別を理由とする差別となるおそれがある場合であっても、およそ規制の対象としていない。

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男女雇用機会均等法は、性別以外の事由を要件とする措置については、実質的に性別を理由とする差別となるおそれがある場合であっても、およそ規制の対象としていない。

解答と解説を先に見る

正解: 2. ×(誤っている)

誤り。男女雇用機会均等法第7条は、募集及び採用並びに第6条各号の事項に関する措置であって性別以外の事由を要件とするもののうち、実質的に性別を理由とする差別となるおそれがある措置として厚生労働省令で定めるものについて、業務の遂行上特に必要である場合等の合理的な理由がある場合でなければ講じてはならないと定めています。

根拠・参照資料: 男女雇用機会均等法第7条、第6条

関連キーワード: 男女雇用機会均等法・間接差別・第7条

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