メインコンテンツへスキップ

早期登録の特典で、2026年8月31日 まで Premium 機能 (模試・弱点分析・期日管理の復習リスト・広告非表示) を無料体験中です。

早期登録の特典は 2026年8月31日 で終了します。9月1日から模試・弱点分析・期日管理の復習リスト・広告非表示は Premium (月480円) になります問題・解説と、間違えた問題の解き直しは無料のままです。

継続する
ぴよパス

ビジネス実務法務検定試験2級 情報の管理とデジタル社会 練習問題 第12問: 発信者情報の開示を請求するには、自己の権利が侵害されたおそれがあると認められれば足り、権利の侵害が明らかであることまでは求められていない。

問題 12 / 32あと 1 問で 40% に到達
中級情報の管理とデジタル社会

発信者情報の開示を請求するには、自己の権利が侵害されたおそれがあると認められれば足り、権利の侵害が明らかであることまでは求められていない。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. ×(誤っている)

誤り。情報流通プラットフォーム対処法第5条第1項第1号は「権利が侵害されたことが明らかであるとき」と定めています。おそれでは足りません。あわせて同項第2号の、損害賠償請求権の行使のために必要である場合その他開示を受けるべき正当な理由があるとき、という要件にも該当する必要があります。

関連キーワード: 情報流通プラットフォーム対処法・発信者情報の開示請求・第5条

解答すると次へ進めます
PR出題範囲の定義そのもの

ビジネス実務法務検定試験2級公式テキスト 2026年度版

Amazon でテキストを見る
お急ぎ便・対象本の還元もまとめてAmazonプライム 30日無料(PR)

次のステップ

この問題が解けたら、本試験はどうですか?

本番形式の模擬試験で実力チェックPremium (月480円)本番と同じ制限時間

模擬試験を始める

他の科目もチェック