ビジネス実務法務検定試験2級 情報の管理とデジタル社会 練習問題 第11問: 発信者情報の開示を請求するには、自己の権利が侵害されたおそれがあると認められれば足り、権利の侵害が明らかであることまでは求められていない。
この科目 –/32 解いた
中級推定正答率 約 64%
発信者情報の開示を請求するには、自己の権利が侵害されたおそれがあると認められれば足り、権利の侵害が明らかであることまでは求められていない。
解答と解説を先に見る
正解: 2. ×(誤っている)
誤り。情報流通プラットフォーム対処法第5条第1項第1号は「権利が侵害されたことが明らかであるとき」と定めています。おそれでは足りません。あわせて同項第2号の、損害賠償請求権の行使のために必要である場合その他開示を受けるべき正当な理由があるとき、という要件にも該当する必要があります。
根拠・参照資料: 情報流通プラットフォーム対処法第5条
関連キーワード: 情報流通プラットフォーム対処法・発信者情報の開示請求・第5条
模試 (60問)
この問題が解けたら、本試験はどうですか?
本番形式の模擬試験で実力チェックPremium (月480円)Premium (ご利用中)本番と同じ制限時間
広告