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ビジネス実務法務検定試験2級 情報の管理とデジタル社会 練習問題 第10問: 特定電気通信役務提供者は、自らが権利を侵害する情報の発信者である場合であっても、情報流通プラットフォーム対処法の損害賠償責任の制限の規定によって責任を免れる。

問題 10 / 32あと 3 問で 40% に到達
上級情報の管理とデジタル社会

特定電気通信役務提供者は、自らが権利を侵害する情報の発信者である場合であっても、情報流通プラットフォーム対処法の損害賠償責任の制限の規定によって責任を免れる。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. ×(誤っている)

誤り。同法第3条第1項ただし書は「当該関係役務提供者が当該権利を侵害した情報の発信者である場合は、この限りでない」と定めており、自ら発信した場合には責任の制限が働きません。この規定はあくまで、他人が発信した情報を媒介した役務提供者の責任を制限するものです。

関連キーワード: 情報流通プラットフォーム対処法・損害賠償責任の制限・第3条・発信者

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