ビジネス実務法務検定試験2級 情報の管理とデジタル社会 練習問題 第9問: 個人情報保護法にいう「個人情報データベース等」に当たるのは、特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものに限られる。
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上級推定正答率 約 40%
個人情報保護法にいう「個人情報データベース等」に当たるのは、特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものに限られる。
解答と解説を先に見る
正解: 2. ×(誤っている)
誤り。個人情報保護法第16条第1項は第1号で電子計算機を用いて検索できるように体系的に構成したものを挙げたうえ、第2号で、そのほか特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるものも含めています。電子計算機によるものに限られません。この個人情報データベース等を事業の用に供している者が、同条第2項の個人情報取扱事業者です。
根拠・参照資料: 個人情報保護法第16条
関連キーワード: 個人情報保護法・個人情報データベース等・第16条
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