メインコンテンツへスキップ
ぴよパス

ビジネス実務法務検定試験2級 情報の管理とデジタル社会 練習問題 第7問: 本人から保有個人データの開示の請求を受けた場合であっても、開示することが他の法令に違反することとなるときは、その全部又は一部を開示しないことができる。

この科目 –/32 解いた
中級

本人から保有個人データの開示の請求を受けた場合であっても、開示することが他の法令に違反することとなるときは、その全部又は一部を開示しないことができる。

解答と解説を先に見る

正解: 1. ○(正しい)

正しい。個人情報保護法第33条第2項ただし書は、開示しないことができる場合として、本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合、当該事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合、他の法令に違反することとなる場合の3つを掲げています。なお開示しない旨の決定をしたときは、同条第3項により遅滞なくその旨を本人に通知しなければなりません。

根拠・参照資料: 個人情報保護法第33条

関連キーワード: 個人情報保護法・開示・保有個人データ・第33条

登録なし・無料で​全問解けます
やめる(試験トップへ戻る)
PR出題範囲の定義そのもの

ビジネス実務法務検定試験2級公式テキスト 2026年度版

Amazon でテキストを見る
お急ぎ便・対象本の還元もまとめて — Amazonプライム 30日無料(PR)

模試 (60問)

この問題が解けたら、本試験はどうですか?

本番形式の模擬試験で実力チェックPremium (月480円)Premium (ご利用中)本番と同じ制限時間

模試を始める
広告