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ビジネス実務法務検定試験2級 情報の管理とデジタル社会 練習問題 第7問: 本人から保有個人データの開示の請求を受けた場合であっても、開示することが他の法令に違反することとなるときは、その全部又は一部を開示しないことができる。

問題 7 / 32あと 3 問で 30% に到達
中級情報の管理とデジタル社会

本人から保有個人データの開示の請求を受けた場合であっても、開示することが他の法令に違反することとなるときは、その全部又は一部を開示しないことができる。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. ○(正しい)

正しい。個人情報保護法第33条第2項ただし書は、開示しないことができる場合として、本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合、当該事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合、他の法令に違反することとなる場合の3つを掲げています。なお開示しない旨の決定をしたときは、同条第3項により遅滞なくその旨を本人に通知しなければなりません。

関連キーワード: 個人情報保護法・開示・保有個人データ・第33条

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