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ビジネス実務法務検定試験2級 情報の管理とデジタル社会 練習問題 第6問: 個人データの漏えい等の事態が生じたときに個人情報取扱事業者が負うのは、個人情報保護委員会への報告義務のみであり、本人に対して通知することまでは求められていない。

問題 6 / 32あと 1 問で 20% に到達
中級情報の管理とデジタル社会

個人データの漏えい等の事態が生じたときに個人情報取扱事業者が負うのは、個人情報保護委員会への報告義務のみであり、本人に対して通知することまでは求められていない。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. ×(誤っている)

誤り。個人情報保護法第26条は、第1項で個人情報保護委員会への報告を、第2項で本人への通知を、それぞれ定めています。報告と通知の双方が必要です。ただし第1項ただし書は、委託を受けた事業者が委託元へ通知したときの例外を、第2項ただし書は、本人への通知が困難な場合に代わるべき措置をとるときの例外を、それぞれ定めています。

関連キーワード: 個人情報保護法・漏えい等の報告・第26条・本人への通知

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