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ビジネス実務法務検定試験2級 情報の管理とデジタル社会 練習問題 第4問: 契約書その他の書面に記載された本人の個人情報を本人から直接取得する場合であっても、その利用目的は、取得後に速やかに本人に通知し、又は公表すれば足りる。

問題 4 / 32あと 3 問で 20% に到達
上級情報の管理とデジタル社会

契約書その他の書面に記載された本人の個人情報を本人から直接取得する場合であっても、その利用目的は、取得後に速やかに本人に通知し、又は公表すれば足りる。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. ×(誤っている)

誤り。個人情報保護法第21条第2項は、契約書その他の書面に記載された本人の個人情報を直接取得する場合について「あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない」と定めています。取得後に速やかに通知又は公表すれば足りるのは、同条第1項の一般的な場合です。書面で直接取得する場面のほうが要求が強い、という差が要点です。ただし人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要がある場合は明示を要しません。

関連キーワード: 個人情報保護法・利用目的の明示・第21条・書面

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