ビジネス実務法務検定試験2級 情報の管理とデジタル社会 練習問題 第3問: 個人情報取扱事業者が個人情報を取得するときは、要配慮個人情報であるかどうかを問わず、あらかじめ本人の同意を得なければならない。
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中級推定正答率 約 68%
個人情報取扱事業者が個人情報を取得するときは、要配慮個人情報であるかどうかを問わず、あらかじめ本人の同意を得なければならない。
解答と解説を先に見る
正解: 2. ×(誤っている)
誤り。あらかじめ本人の同意を得ることが取得の要件とされているのは、個人情報保護法第20条第2項の要配慮個人情報についてです。要配慮個人情報以外の個人情報については、同条第1項が「偽りその他不正の手段により取得してはならない」と定めるのみで、取得それ自体に本人の同意は要求されていません。取得段階の規律の強さが両者で違う点が問われます。
根拠・参照資料: 個人情報保護法第20条
関連キーワード: 個人情報保護法・要配慮個人情報・第20条・本人の同意
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